2014年3月30日日曜日

蛸島の店舗兼用住宅


鍵主哲さん(珠洲市在住)がご紹介くださいました。写真は、昨年の春に撮影されたものだとか。

昔は、こんな感じの学校や公民館、医院などが結構ありましたが、住宅(現在も住んでいらっしゃるようですが)としては珍しいのでは、と思います。

奥に見える土蔵も、なかなかいい感じです。

珠洲は、桜の季節までまだ半月以上必要です。(哲)

(江田 敏昭)




2014年3月26日水曜日

能登地域における空間アートプロジェクト研究成果報告展


【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】


藻寄邸(2月20日に紹介済み)の
 《珠洲焼プロジェクト》
今日から始まりました。30日までです。
早速、見てきました。

金沢美術工芸大学の彫刻科の学生さん達の作品「風の音プロジェクト」
珠洲焼き以外の陶芸作家さん達の「新たな珠洲焼の可能性検証事業」
金沢美術工芸大学の先生方の作品「珠洲焼インスタレーション」
展示構成は同美大の空間デサインの先生方がされています。

藻寄行蔵氏にちなんで珠洲の塩が展示のアクセントに成っているのが印象的でした。古民家の中で自然に、そして存在感ある珠洲焼の不思議な感じの展示。藻寄邸をゆっくり見学するチャンスでもあります。
ぜひ、いってみて下さい。


作品の写真は殆ど載せておりません。行ってご覧下さい。











(落合 紅)


2014年3月16日日曜日

3月15日、定例ミーティング開催。



【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】

テルミヌスの定例ミーティング見学会&懇親会(3月15日)、無事終了いたしました!
お集まり頂いた方々、本当にありがとうございました・・!!




参加してくださった方から多種多様な貴重なご意見をいただき、色々な方との繋がりは何事にも代え難い宝だな・・と心から実感した1日でした。
改善点も沢山あり、まだまだこれからのテルミヌスですが、関わってくださる方々に 「協力した甲斐があった」と将来思ってもらえるような、そんな団体に成長していけるよう頑張りたいです。

みなさま、こんな私たちですがこれからもどうぞよろしくお願いいたします! 
(渋谷 梓)


2014年3月11日火曜日

定例ミーティング(3月15日)のご案内


テルミヌス事務局の渋谷です。(^ ^)


「テルミヌス」とは? →珠洲市を拠点に、古民家保全事業を行う団体です!

…と、先日ご案内させていただきましたが、今週末に定例ミーティングの見学会を開催することになりました♪

古民家にご興味ある方、もし良ければ見学会に参加してみませんか?(*^▽^*)

(ちなみにFBグループ 「能登の古民家 どこどこ調査!!」 はテルミヌスの活動の一環として作成されたグループです。)

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日 時  3月15日(土) 18時~(約1時間)
場 所  珠洲市飯田町 
内 容  今後の活動などについて

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見学会後、珠洲市内で懇親会を予定しております♪  (希望者のみ)

「参加したい!」という方いらっしゃいましたら、場所などの詳細をお伝えいたしますので、渋谷まで気軽にご一報ください。(^ ^)


(渋谷 梓)

2014年3月10日月曜日

『ラダック/懐かしい未来』


■ 原 題   Ancient Futurs― Leaning from Ladakh
■ 著 者   ヘレナ・ノーバーグ・ホッジ
■ 翻 訳   『懐かしい未来』翻訳委員会

Amazon書評   
1975年、ヒマラヤ山脈の西端部ラダックに調査に入ったヘレナ・ノーバーグ・ホッジの膨大なフィールドワークの結晶。ラダックの伝統的な生活を手放しで礼賛しているわけではありませんが、人々の生き生きとした暮らし、そしてそれが壊れていく様子、どの章を読んでも心動かされます。
第1部 伝統:近代化以前の暮らしが生き生きと描かれています。夏は暑く、冬は厳しい寒さ、沙漠の中の小さなオアシスのような場所で、人々は生活を楽しみ、ゆったりとした時間が流れています。現金収入はほとんどありませんが、外部との交易で入手しなければならない物資は少なく、互いに助け合うことで労働力を補います。ヘレナは、お金はなくても、つつましやかで豊かなラダックの人々の暮らしを活写しています。
第2部 変化:1980年代以降、急激に起こった観光が貨幣経済を持ち込みます。ヘレナは、近代化によって壊されていく伝統的な生活を冷静に、しかし、深い悲しみをもって描きます。それは、単なるノスタルジーではありません。生活の質の劣化と貧困。豊かなグローバル化した経済に「開発」の負の側面がとてもリアルに描かれているのです。現場にいて、変化を見続けた者だけが語りうる力をもった言葉が並びます。
第3部 ラダックに学ぶ:ヘレナは、西欧型「開発」の限界と問題点を明らかにし、もっと違う開発が必要である、と説きます。その土地の自然と調和し、世界中の誰をも不幸にしない開発の仕方を求めなければなりません。私たちは、ラダックの人々の伝統的な暮らし、そして「近代化」がもたらした、生活と自然の破壊を学ぶことができます。

本書が出版されたのが1991年、日本語版が出るまでに11年かかっていますが、本文を読めば、その理由が良くわかります。これほどまでに丁寧な訳文を書き起こすための苦労はいかばかりだったでしょう。日本語としてこなれよく、しかも現地の事情を熟知していなければ書くことのできない訳注が読解を助けてくれます。美しいカラー写真や本文中のモノクロ写真も、ラダックへの関心をかきたてる力を持った良書です。





「押し寄せる近代化と開発の波の中で、ヒマラヤの辺境はどこへ向かうのか? ラダックに学ぶ環境と地域社会の未来」(帯書き)―― 拙ブログのサブタイトル(キャッチフレーズ?)は、本書の書名から拝借したものです。
(江田 敏昭)





NPO法人テルミヌス、設立準備中!!


古民家に興味があるみなさん、良ければ 『テルミヌス』 の集まりに参加してみませんか?




●『テルミヌス』とは?
 →珠洲市を拠点に、古民家保全事業を行う団体です。(2014年春頃にNPO法人化予定)

●どんな活動?
 →古民家イベント開催・古民家に関する勉強会・古材バンク・古民家情報収集など、様々な活動
   を行う予定です。
      ※FBの「能登の古民家 どこどこ調査!!」は、テルミヌスの活動の一環として作成されたページです。 (^ ^)ゝ

●ちょっと興味がある…
 →まずは、定例ミーティングを見学してみませんか?
   ・定例ミーティング:2週間に1度(不定期)
   ・場所:主に珠洲
   ・日時:基本的には週末(里山里海マイスターの講座の後に行われることが多いです。)

現在、テルミヌスのメンバー(会費:500円/月)も募集中です。 ヾ(*´∀`*)ノ

ちらっとでも興味を持たれた方はコチラまで気軽にご一報ください♪
 → terminus.suzu@gmail.com
(渋谷 梓)



私たち(テルミヌス)について


 「テルミヌスってどういう意味?」というご質問をよく受けます。

 これは、古代ローマの神話に登場する神の名で、帝国辺境の目印として、その胸像が置かれていたとも伝えられています。日本で言うところの「道祖神」みたいなものでしょうか。転じて、「ターミナル」(終着駅)の語源にもなったようですが、一つの旅を終えて、また次の旅を続ける場所、と言うことも出来るように思います。

 私たちが活動のフィールドとする能登は、三方を海に囲まれた土地。古代、令制国としての「能登國」が出来たのは養老二年(七一八年)のことで、大化の頃から数えておよそ七十年後、延喜式では〈大国〉に類別されている越前国から、羽咋・能登・鳳至・珠洲の四郡が分立した〈中国〉として成立しました。近年は、他の多くの半島地域と同じく人口の流出に悩んでいますが、長い時間の中で育まれて来た固有の習俗や文化、景観などがが評価され、二〇一一年(平成二十三年六月)、「能登の里山里海」として、新潟県佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」とともに、日本で初めて世界農業遺産(GIAHS)に認定されました。

 私たちは、新たに特定非営利活動法人(NPO)を設立するに当たって、この「テルミヌス」を法人名として戴することとし、活動の手始めに、能登の各地に点在する古い民家の情報を調査・収集しつつその活用を図っていくほか、今後は、祭礼や民俗行事などの保全・継承にも努め、「日本の原風景」とも称される能登の姿を多くの方々に紹介していきたいと考えています。

(発起人グループ一同)





(参 考)

1 『世界大百科事典(第2版)』(平凡社)
  テルミヌス【Terminus】 古代ローマで,所有地の境界に立てた標石や標柱の神。一説では,第二代の王ヌマがこの神の崇拝を定め,カピトリウムの丘に神殿を奉献した。のち,その場所にはユピテル(ジュピター)の神殿が建てられたが,頑として移動を拒んだテルミヌスは,そのままユピテル神殿内に鎮座し続けたという。 

2 『新英和中辞典』(研究社)
  【terminus】(名詞)
   ① a.(鉄道、バスなどの)終点、b.終着駅、ターミナル
   ② 終端、末端

3 横川善正『ホスピスが美術館になる日』(ミネルヴァ書房)
  「テルミヌスの庭」なるものが一体どこにあるのかと聞かれても、実は即座に答えようがない。地中海のどこかにある島の、糸杉やオリーブの樹に囲まれたような実在の庭ではないからである。これから案内する「テルミヌスの庭」とは、終わりを始まりとするところ、あるいはギリギリの局面にありながら人生を有意義に送るところ、広い意味での「終の住処」が「創作の場」へと転ずるところを指している。
  …テルミヌスの具象的な彫像がつくられたのは、…ルネッサンスを迎えたヨーロッパ大陸においてであった。とくに、オランダの人文主義者デシデリウス・エラスムスや肖像画家ハンス・ホルバイン(子)に負うところが大きかった。…初老を迎えたエラスムスは、なにかの記念にとおもったのであろうが、ヨーロッパ各地で彼の衣鉢を継ぐ弟子たちに送るために、自身の肖像を彫った印璽(シール)をこしらえた。その裏面には、テルミヌスの胸像と、「私は譲れない」(Concedo nulli コンケドーヌーリ)の文字が台座に刻まれている。

「特定非営利活動法人 テルミヌス」設立趣旨書(案)




設立趣旨書(案)

1 趣  旨
  およそ30年後の2040年、奥能登2市2町の人口は、2010年国勢調査時点の半分以下に減少すると言われています(国立社会保障・人口問題研究所.平成25年3月推計)。それは、一見すると、地域社会の存立を脅かす程の勢いにも見えますが、一方で、IターンやUターンにより都会からこの地へ移って来る人たちの話も、最近はよく耳にします。近年、「里山」あるいは「里海」という言葉が脚光を浴びていますが、彼らを能登へと駆り立てるのは、この言葉に象徴されるように、この地に今なお残されている豊かな自然だけではなく、その地で暮らしてきた人々が長い時間をかけ日々の営みの中で培い継承してきた生活習慣(文化や風土)をその風景の背後に感じ、ある種の懐かしさや憧憬を覚えるからであるとも考えられます。
  しかしながら、奥能登に住む人たちの中には、人口の減少、経済の衰退だけを憂い、そこに存在することを当然のように感じてきた自然景観やこの地に根ざした文化が、実は、言うなれば「一周遅れのトップランナー」であり、現代の日本の中で貴重かつ希少なものであることに、いまだ気づいていない人も見られるようです。そしてまた、誇りを持ってそれを地域の外へ発信しようとする試みも、まだまだ不十分であるように思われます。
  私たちは、先人たちにより営々と引き継がれてきた「里山・里海」の自然や文化を単純に墨守するのではなく、そこに新たな創意と工夫も加えたいと思います。今ある里山・里海としての風景や生態系を保持しつつ、なおかつ、この地に暮らす人々が、今後も自立的に生き生きと日々の営みを継続していくことが可能な(内発的な)方途を探り出すとともに、さらには、行政や教育研究機関、志を同じくする他のグループや団体とも協働して、それを具体的な実践に移していきたいと考えています。また、これらの調査研究、実践活動を一過性のものとせず、地域の内外で人々の交流を拡げ ながら、現存する奥能登の風土に磨きをかけ、次代へとバトンがタッチされていくよ う、ICTなどの各種媒体を活用した情報発信にも努めていきたいと考えています。
  日本海に鵜の首のように長く突き出た能登半島。その尖端の奥能登は、言わば「終着地」のように見えますが、それと同時に、「懐かしい未来」に向けての風が吹く「始まりの地」でもあると、私たちは確信しています。里山・里海文化の継承と創造、そして、域内や域外を問わず、さまざまな人々の間で交流が拡がっていくことを願い、私たちは、この法人の設立を決意しました。

2 設立に至るまでの経過
  この法人の設立に賛同する者の多くは、金沢大学が平成19年度から実施してきた「能登里山 マイスター養成プログラム」の修了者です。このプログラムは、①環境に配慮した農林漁業に取り組む「篤農人材」、②一次産品に二次(加工)、三次(サービス)の付加価値をつける「ビジネス人材」、③篤農人材やビジネス人材をつなぎ、地域ぐるみで新事業を創造する「リーダー人材」など、能登が必要とする次世代の人材養成を目的に実施されているものであり、これまでに60人を越える修了生(東京など大都市部からの移住者を含む)が巣立っています。
  修了後の各自の活動分野はさまざまですが、これまでにも、折に触れて奥能登の農家や有識者、リーダーの方々との学習会をはじめ、当地の団体やグループ(「NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海」、「まるやま組」など)との協働により、荒廃山林所有者と保全契約を締結した「能登半島里山里海自然学校」周辺の保全林の管理作業をはじめ、周辺荒廃水田のビオトープ復元作業、茅葺き屋根修復のワークショ ップの開催など、いろいろな実践活動に参画してきました。
  また、メンバーの中には、里山・里海文化の継承・発展を目標に、美大生などと一緒に「里山アートディレクション」(珠洲市若山町)に参画したり、平成24年からは、「勝東庵」(珠洲市蛸島町)の見学会を開催するなど、これまでの奥能登にはなかった新しい分野の試みに参加する者もおります。
  しかしながら、こうした活動と取り組んでくる過程で、次第に、自分たちの活動の趣旨や内容について、地元内外の人々に十分な認知と告知ができていないこともわかってきました。平成25年7月、珠洲市の公の施設「勝東庵」は、庵主であった勝田深氷氏の急逝を機に閉鎖されることになりましたが、これは、これまで修了生の有志などがボランティアとして参加してきた庭の手入れや見学会の開催などの活動が自己完結的で、地元や市外の人々にあまり認知されていなかったことにも、その一因があると考えています。
  こうしたことから、今後は、さまざまな実践活動の企画・実施母体として「特定非営利活動法人テルミヌス」を設立し、これまでの個々の活動をできるだけ体系化し、能登半島全域で里山・里海文化や景観の保全等に関する調査研究活動をより深化させるとともに、広く地域の内外の人々の参画を求めていくことといたしました。

事務局から





 「特定非営利法人 テルミヌス」の設立に先駆けて、ブログサイト「テルミヌスの庭」を立ち上げました。みなさんからのご意見をいただきながら、能登半島を舞台に有意義な活動を展開していきたいと考えております。 当NPOの設立趣旨・事業内容などに関しては、下記をご覧ください。
   ■ 法人設立趣旨書(案
    法人定款(案)
   ■  私たち(テルミヌス)について 

 ご意見・ご提案などがありましたら、下記までメールを送っていただくか、または、各投稿下部のコメント欄(各投稿のタイトルをクリックすると表示されます)にご記入ください。障りがない限りこのサイト上で公開していきます。
 能登の豊かな未来に向け、みんなで議論を深めていきたいと願っています。
   ■ terminus.suzu@gmail.com  


(渋谷 梓)

「特定非営利活動法人 テルミヌス」定款(案)





              特定非営利活動法人テルミヌス定款(案)


 第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人テルミヌスという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県珠洲市飯田町●番●号に置く。


 第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、能登半島の里山里海の景観や環境の保全事業、自然観察会や講習会等
 による環境教育事業、地域に根付いている伝統行事など里山里海文化を継承、発展させて
 いくための調査研究事業等を通じて、住民に身近な自然環境や景観、伝統文化等の維持、
 継承を図るとともに、能登半島の里山里海の価値について広く県の内外に向けた情報発信
 に努めることにより、生活環境と自然環境が調和し、自然と人間が共生できる生き生きと
 した地域社会の実現と交流人口の拡大に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) まちづくりの推進を図る活動
 (3) 観光の振興を図る活動
 (4) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 (5) 学術、文化、芸術等の振興を図る活動
 (6) 国際協力の活動
 (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、他の個人、法人及び行政との協働に努
 めながら、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1) 能登半島の自然・歴史・文化等に関する調査研究及び講座等の開催
 (2) 地域の農林漁家等と連携した就労体験会等の開催
 (3) 地域の古民家等を活用した展示会・コンサート等の開催
 (4) 能登半島の自然・歴史・文化等を題材とした情報発信及び都市住民等との交流促進に
  関する事業
 (5) 前各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な事業


 第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
 という。)上の社員とする。
 (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人
 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事
 に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
 本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体及び企業が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会するこ
 とができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名
 することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
 らない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


 第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 5人以上15人以下
 (2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 この法人に、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は、代表理事が委嘱する。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1
 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の
 3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
 代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
 を執行する。
5  監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
  若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所
  轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若し
  くは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初
 の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
 任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
 ければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
 これを補充しなければならない。

(解任)
第17条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任
 することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ
 ならない。
 (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。


 第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散又は合併
 (3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (4) 事業報告及び活動決算
 (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (6) 入会金及び会費の額
 (7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において
  同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (8) 事務局の組織及び運営
 (9) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
第23条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面(電子メールを
  含む。以下、次条第3項、第28条第2項、第29条第1項第2号、同条第3項、第32
  条第1項第2号、第33条第3項、第36条第2項及び第37条第1項第2号に掲げる書
  面について同じ。)をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事が招集したとき。

(招集)
第24条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
 ら7日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
 少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
 とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
 可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員
 が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があ
 ったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ
 いて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号
 及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
 ができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
  その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印
 しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、
 総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しな
 ければならない。
 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 総会の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


 第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
  請求があったとき。
 (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条  理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30
 日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
 て、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)
第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
 項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
 ころによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
 いて書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、
 理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
 ができない。

(議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者の氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記するこ
  と。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印
 しなければならない。


 第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収益
 (5) 事業に伴う収益
 (6) その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びそ
 の他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理
 事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びそ
 の他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決
 を経なければならない。

(暫定予算等)
第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代
 表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講
 じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
3 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
4 前項の予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第45条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
 追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
 書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決
 を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
 又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


 第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
 上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以外の次に掲げる事項を除
 いて、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
 (2) 資産に関する事項
 (3) 公告の方法

(解散)
第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続き開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾
 を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
 法第11条第3項に掲げる者のうちから、総会において正会員総数の4分の3以上の議決
 を経て選定する。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
 議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


 第9章  公告の方法

(公告の方法)
第53条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


 第10章  雑則

(細則)
第54条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを
 定める。


   附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2  この法人の設立当初の顧問及び役員は、次に掲げる者とする。
 顧   問     ○○ ○○
 同       ○○ ○○
 同       ○○ ○○
 代表理事   ○○ ○○
 副代表理事   ○○ ○○
 同       ○○ ○○
 理   事   ○○ ○○
 同       ○○ ○○
 監   事     ○○ ○○

3  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日か
 ら平成27年9月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総
 会の定めるところによるものとする。

5  この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成27
 年3月31日までとする。

6  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
 する。
 (1) 正会員入会金      0円
   正会員会費   6,000円(年額)
 (2) 賛助会員入会金     0円
    賛助会員会費  個人 12,000円(年額)
                          団体 36,000円(年額)



2014年3月9日日曜日

川崎市立日本民家園


【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】

今日は、民家園に行ってきました! 山の中の公園に、20軒ほどの古民家を各地から移築し展示してあります。

ハイキングしながら巡る方や、気に入った一軒で腰掛けのんびりしたいひと、それぞれの楽しみ方ができます。企画として、藍染体験や、竹かごづくりなどもありました。重文指定の民家もあり、川崎市指定の文化財あり、保全と展示に力を入れておられます。羨ましい!

こんな大規模でなくてもよいから、能登にも文化施設となれる古民家が欲しい!と思いました。






(Yoshimi Funaki)




2014年3月5日水曜日

小木港の越石さん家


【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】

能登町小木
持主  わたし
取り壊し予定 無し
築80年ほど




伯父が亡くなる前、長兄の家を相続し、それをまた譲ってもらいました。
母屋の裏には番や木造3F建て(漁業用の倉庫)がくっついて建っています。
その倉庫をリノベしようと計画中です。
来年度はここを拠点に事業を行う予定です。











私自身は住まいが金沢。
なので、能登で一緒にやってくださる方を募集しています。

見学したい方、ご連絡まっています。(→Facebook公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』


(越石あきこ)



正院の家


【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】



珠洲市正院町正院(しょういんまち しょういん)
持主 珠洲市在住
取壊し予定 無し
築100年
マイスタースタッフの沢野さんからのご紹介。
数年前までは建物の一室で、手製工芸品の展示などを行ったりしていたそうです。

(渋谷 梓)







2014年3月1日土曜日

経念の家


【この投稿は、Facebookの公開グループ 『能登の古民家 どこどこ調査! !』 から転載したものです】




珠洲市若山町経念(わかやままち きょうねん)
空き家
持主 所在を調査中
取壊し予定無し
葛屋のようで、トタンの下から茅葺きの屋根が見えます。建物の後ろに土壁の納屋?有り。
日本昔話のような雰囲気です。

(落合 紅)